許可証の内容と異なる走行は厳禁です!
取得した許可証に記載された内容と実際の走行が異なると以下のような取扱いとなり、罰則や事業者への責任追及がなされます。
無許可扱いとなる例
許可証内容と異なる経路を通行
許可証内容を超える総重量で通行
許可内容と異なる貨物を積載
条件違反扱いとなる例
許可条件を守らずに走行
(徐行・誘導車の付随・通行時間帯など)
特殊車両は原則的には道路を通れないものを、許可証の内容に限定して通行が許されるものです。
許可された出発地から目的地であれば、どんな経路や時間帯を通行しても良いわけではなく、必ず許可証通りの経路と時間帯で目的地まで走行しなければなりません。
無許可、条件違反ともに懲役や罰金、事業者の処分などのペナルティーが規定されていますので、必ず、許可証の内容通りに通行しましょう。
また、無許可、条件違反にはあたりませんが、許可証の車両備え付けも義務となっています。車室に備えつけることを忘れないで下さい。
