遺言書の種類
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遺言書の種類
自筆証書遺言
・いわゆる「手書き」による書面でなければなりません。
・日付と署名と押印が必ず必要です。
・役場や証人、戸籍や不動産登記簿などの謄本準備や
そのための費用が不要です。
・独りで作成出来るため、内容を秘密にしておくことは容易です。
・反面、個人保管の場合も多く、逝去後に家族に発見されなかったり
その検認に際し、法的効力を問われる危険もあります。
公正証書遺言
・公証人役場で内容を書面化するものです。
・2名の証人が必要となります。
・実印と印鑑証明、戸籍や不動産登記簿などの謄本準備が必要です。
・公的な証明方法と保管によるため、法的効力は高い方法です。
・難点は費用と内容が証人などには秘密に出来ないことなどです。
当事務所はどちらの方法についても原案作成代行などを承っています。

堺市北区黒土町20-1-101
072-349-9669