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みなさまからのよくあるご質問とその回答をご紹介しています。

遺言で出来ることはなんですか?
遺言執行人とはなんですか?
遺言書の撤回はできるのですか?

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遺言で出来ることはなんですか?

まずいちばん重要な役目は
「自身の死後の財産処分に対し、自分の意思を反映させる」
ということです。
項目としては
@法定の相続分割割合を変えることが出来る。
A相続させる財産を指定することが出来る。
B第三者(法定相続人)に財産を贈与(遺贈)出来る。
などが挙げられます。
その他として、
C外につくった子供の認知
D生前に虐待や侮辱を受けた相手(法定相続人)を廃除により相続対象から外す
などが可能になります。

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遺言執行人とはなんですか?

遺言書の内容に沿って手続きを任された人を遺言執行人といいます。
相続人のうちから指名されることもありますが、取引の信託銀行の係が指名されたり、私共、行政書士や弁護士などの専門業者が依頼を受けて任にあたることもあります。
遺言執行人はあくまで手続実行役でしかありませんので、相続人間でトラブルが生じた場合の調停や解決を行うものではありません。

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遺言書の撤回はできるのですか?

遺言書は何度でも書き直すことができます。
以前に書いた遺言書と内容が異なるところは、その部分については最新の遺言書の内容が正しいとされます。
部分改定を望まない場合、一度遺言書を破棄し、別の内容で作成することも有効です。

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