遺言書作成のお手伝い 大阪堺からインターネットで全国へ お客様に貢献する あかつき行政書士事務所

「遺言書」が要らない人生のほうが珍しいかもしれません。

「遺言書」が要らない人生のほうが珍しいかもしれません。

「遺言書」というと大金持ちが書き残すものだ、とお思いの方は多いのではないでしょうか。
たしかに大金持ちは遺言書を書くでしょうが、じつは小金持ちでも、もっと庶民派の人でも、 「一文無し」でない方なら遺言書は書いておくことをお奨めします。

「ウチにはそんなたいそうな財産は無いから・・」なんてお考えなのはご本人でして・・、

たとえばご家族に残される資産が、現在のご住居だけだったとしたらどうでしょう?
相続財産どう分ける?
他に、預金や株などが一切無いとして。
かりに、相続人がお子様三人でいらっしゃるとして、そのご住居はどうされますか?

@住居を処分・換金して3人で分配
相続財産どう分ける?

A建物を処分し、土地を3分割
相続財産どう分ける?

B2人は相続を放棄し、1人が住居を受け継ぐ
相続財産どう分ける?

など、いろいろな選択肢が考えられますが、遺言書が無い場合、お子様3人による相続への 主張は同じとは限りません。
Aの場合など、都市部の庶民派は我が家の小さな敷地を3分割などすれば、その後は何も 建てられないでしょう・・・私の場合ですが。
しかも3人のうちの誰かが二世帯で同居しておられ、今後も住むところはここしかない、と仰る。
しかし、そのままでは唯一の遺産を3人には分けられない。
当然、議論が起こります。いや、議論だけならまだ良いのですが・・。

遺言書を書き残しておけば、この議論は起こらずに済むと思われます。
ご本人の意思を明確にカタチとしておくことで、無用な諍いを防ぐことが可能です。

こう見ていただきますと、決して遺言状は一部の大金持ちのためのものではない、と ご理解いただけるのではないでしょうか。

「思い」をカタチにする遺言書

「思い」をカタチにする遺言書
「遺言書を書く」、ということを考えるのは、どんな心境なのでしょうか?
私共自身はまだ想像しか出来ない、というのが正直なところです。

しかし、遺言を真剣に検討されるお客さまお一人お一人それぞれの 心境やご事情がお有りであること、そのお考えを確実に形として伝える ことが私共の仕事である、との認識は確固としております。


当事務所はそんなお客さまのお考えを法制に則った「カタチ」にする 遺言書作成のお手伝いをいたします。


自筆証書遺言や公正証書遺言の作成代行を全国対応にて承ります。

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