お客様からお寄せいただくご質問をまとめました。
- 県道と市道だけ通る経路でもお願いできますか?
- 「オンライン申請」の条件にも記載しておりますが、「オンライン申請」の場合、指定の国道を最小区間でも含む必要があります。
県道と市道だけの経路では「オンライン申請」を行うことは出来ず、「窓口」への出張申請をすることになりますので、その際は交通費等を別途頂戴することになります。
ただし、付近の指定国道を一部分含める等、工夫した経路を提案することは可能ですので、実際の通行に照らしてご了解いただければ「オンライン申請」にてご依頼を承ります。
- 何台(連結)かお願いするのに普通申請と包括申請のどちらが良いですか?
- 当サイトにも記載しておりますが、当事務所の取引事業所様の多くが、トラック数台からセミトレーラ1~2連程度の少数保有でもあり、基本は同じ現場に何台も行かないなどの理由で、1台(連結)ずつの申請の方がムダがないことから、普通申請での料金設定を利用し易いよう極力抑えてあります。
複数台数の許可が要る場合には包括申請という選択もありますが、「全ての車両中の最大部分の寸法」での審査になり、通行条件も厳しくなることがあり、その懸念と料金との兼ね合いで申請方法を決めていただくのが良いかと思います。
当事務所の料金規定は前述のこともあり、3台(連)目くらいまでなら普通申請と包括申請の料金はほとんど変わらない設定ですので、そのあたりもご依頼の参考になさって下さい。
- 依頼して許可が取れなかったら料金はどうなるのですか?
- 正式ご依頼後、申請準備作業にて経路の確認は細心の注意で行いますが、その際にご指定の経路では許可されそうにないことが判明すれば、申請提出前にその旨を連絡させていただき、経路変更の可否をお尋ねすることが有ります。
OKであれば変更した経路で申請いたしますし、変更不可の場合はご依頼キャンセルとさせていただきます。
また、事前に検討して申請した経路でもごくまれに不許可の場合(地方道の状況不明・変化や災害地域事情などで)がございました。
この場合「オンライン申請」では料金発生無し、「窓口申請」では所要交通費の半額のみ申し受け、とさせていただいています。
- 支払いは1回ずつしかダメですか?
- 当HPを通じてご依頼いただいた場合、初回はひとまず「1回完結」でのお取引となりますので、許可証発行のお知らせ後に今回分のお振込みを頂戴いたします。
その後、繰り返しのご依頼を頂戴している「お得意様」には月締めにてまとめた請求書を発行させていただいている先も多くございますので、これを機会に是非、末永いお取引をご検討下さいませ。
- 以前取得した許可証の期限が気づけば切れているんですが。
- 期限切れ前に許可延長を申請するご依頼も承っておりますが、残念ながら期限切れとなった許可証も、ご提示いただければ同内容で取り直しをご依頼いただけます(新規申請扱いになります)。
当事務所にて取得いただいた許可証につきましては期限切れ2ヶ月前を目安に更新要のお知らせを発信させていただいておりますので、ご安心いただけるサービスかと存じます。